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フロン排出抑制法でフロン類の回収が確認出来ない機器の引き取りは禁止です
フロン回収について
フロン排出抑制法の対象機器は何?点検などの義務や罰則とは
・対象となる機器
店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、業務用冷凍冷蔵庫、冷凍庫用ショーケース
・対象とならない機器
カーエアコン、家庭用製品、室内機のみ
違反した場合は50万円の罰金が科せられます。
Q.具体的いどういった場合に対象機器の引き取りが可能ですか?
A.主に以下の場合に引き取りが可能です。
①引き取り証明書を受け取った場合 ②自らフロン類を回収する場合
Q.改定用の製品はどのように処分したらよいでしょうか?
A.家電リサイクル法に従い、フロン類を回収してください。
Q.可燃性冷媒のノンフロン機器はどのように処分したらよいでしょうか?
A.冷媒回収の義務はありませんが、機器処分の際には火災等に十分気を付けて下さい。
■フロン類は強力な温室効果ガスです。
業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました
フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません。
ききを捨てる際にフロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます。
冷凍空調設備の保安と冷媒フロンによる地球温暖化の影響を軽減するため、高圧ガス保安法に基づく冷凍機の管理・点検及び、冷媒フロンの漏洩点検や廃棄フロンの回収・廃棄・再生は大洋アレスコまでお気軽にお問い合わせください。