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改正フロン法でのチラー設備施工・計画および機器更新もご相談下さい
改正フロン排出抑制法
フロン排出抑制法とは
2019年3月19日、フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の改正法案が閣議決定され、通常国会へ提出されました。法案内容はHFC(ハイドロフルオロカーボン)規制を強化します。
HFCは「代替フロン」とも呼ばれています。オゾン層を破壊するフロンに代わり、冷媒として広く利用されています。
この代替フロンは、オゾン層を破壊しないものの、強い温室効果を有しています。具体的には、二酸化炭素の数十倍から1万倍超の温室効果を持っており、地球温暖化防止の為の対策が急務となっております。
業務用冷凍空調機器分野の多くにはフロンガスが使用されています。そのフロンガスが大気に放出されると「地球温暖化」に大きな影響を及ぼします。現状のフロンガス回収量はおよそ3割と言われており、このままのペースだと2020年におけるフロンガスなどの排出量は現在の約2倍程度になると予測されます。
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フロン排出抑制法改正案の主な内容
所有者に「簡易点検・定期点検」「フロンガスの充填に関する事」等が新たに義務付けられる事になりました。
回収作業が行われるようにする対策
廃棄物・リサイクル業者などへのフロン回収済み証明の交付を義務付け (充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)
建物解体時の廃棄への対策
建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置づける 解体現場等への立入検査の対象範囲を拡大 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付ける 等
廃棄機器を引き取る際、フロン回収を確認する仕組み
廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時に、フロン回収済み証明を確認できない機器の引き取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)
どのような義務がありますか?
「第一種特定製品」の所有者及び管理者(以下、所有者等)には、フロン排出抑制法によって下記の義務が定められています。
・ 第一種特定製品の整備時にフロン類を充填する際は、第一種フロン類充填回収業者に委託しなければなりません。
・ 第一種特定製品の整備時に自らフロン類を充填する場合は、充填回収業者として都道府県に登録しなければなりません。
・ 第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託する場合は、管理者の氏名など法律で定められた事項を充填回収業者に通知しなければなりません。
定期点検について
異常音並びに外観の損傷、磨耗、腐食、錆などの劣化。油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無など。
製品区分 圧縮機の定格出力 点検頻度
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上 1年に1回以上
エアコンディショナー 50kW以上 1年に1回以上
「第一種特定製品」点検対象機器
業務用空調機器
パッケージエアコン、チラー、ガスヒートポンプエアコン、ターボ冷凍機、スポットエアコン、除湿機など
業務用冷凍・冷蔵機器
冷蔵・冷凍ユニット、コンデンシングユニット、冷凍・冷蔵庫など
チラー(冷却水循環装置)設計・設置・施工対応地域
東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県沼津市、静岡県熱海市、静岡県三島市、静岡県富士宮市、静岡県伊東市、静岡県富士市、静岡県御殿場市、静岡県裾野市、静岡県静岡市、静岡県島田市、静岡県焼津市、静岡県藤枝市、静岡県牧之原市、静岡県吉田町、静岡県川根本町、静岡県浜松市、静岡県磐田市、静岡県掛川市、静岡県袋井市、静岡県湖西市、静岡県御前崎市、静岡県菊川市、静岡県森町
改正フロン法罰則について
以下のような場合、所有者に罰則が科せられます。
・フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
・点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合、50万円以下の罰金。
・算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合、10万円以下の過料。
・フロン類回収時の行程管理票の交付を怠った場合(20万円以下の罰金)
・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)