冷凍冷蔵庫の省エネ監視システム、チラーの企画施工設計・製造販売

フロン回収について

改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行

平成27年4月1日より施行された「フロン排出抑制法」により、エアコン・冷凍冷蔵機器の簡易点検・定期点検が義務化されました。これによりフロンガスの回収並び充填には有資格者が 必要となります。フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となるなど、事業者の対応が求められる。

現在、業務用エアコンを始めとする、業務用冷凍空調機器を破棄する場合は、法律に基づいて「第一種フロン類回収業者」に依頼する必要があります。
フロンにかかわることつきまして、随時ご相談を承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

現在の法律では、フロン類の回収業にのみ、都道府県知事の登録が必要でしたが、改正によりフロン類の充填作業についても、同様の登録が必要となります。

フロン漏えい時の対処について

もしフロン類が漏えいしていたとき、管理者は可能な限りすみやかに漏えい箇所を特定し修繕を行う必要があります。
フロン類の充填や回収は、都道府県知事の登録を受けている「第一種フロン類充填回収業者」が行います。※注4
修繕終了を確認する際、フロン類の「回収証明書」や「充填証明書」を受け取り、保管しなければなりません。

※注4 漏えい箇所の修繕が完了しない状況での充墳は禁止されています。
※未登録業者へ依頼にはご注意ください。

業務用空調機器・冷凍冷蔵機器をご使用の管理者(所有者)が対象

機器点検の義務化

「簡易点検」すべての第一種特定製品について、管理者自身による簡易点検を行う必要があります。「定期点検」定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者による定期点検を行う必要がございます。

履歴の記録・保存

空調機の点検・修理やフロンガスの充填・回収などを行った際は、履歴の記録と保存が義務化され、適切な管理を行う為、機器の点検・修理については記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存が義務付けられました。

報告の義務化

空調機からフロンガスが一定量(1,000CO2-ton/1年間)以上漏れた場合は、漏れた量を国に対して報告する事が義務化されます。


一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)

継続的な普及・啓発活動の推進のため、都道府県における関係者による協議会規定の導入等改正された法で注意が必要な項目は以下となります。

フロン法改正の概要

業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う際には機器に充填されているフロン類を第一種
フロン類充塡回収業者に引き渡さなければならないとされています。

しかし、この時の回収率は10 年以上3 割程度に低迷し、直近で4 割弱に留まっています。
この様な状況を受け、改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日に施行されます。
改正フロン排出抑制法の概要は以下のとおりとなります。
第42 条 特定解体工事元請業者の確認及び説明 等
第43 条 第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等
第45 条 引取証明書
第45 条 の2 第一種特定製品の引取り等
第49 条 勧告及び命令
第92 条 立入検査
第93 条 資料の提出の要求等
第104 条、第105 条罰則

廃棄機器を引き取る際、フロン回収を確認する仕組み

廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時に、フロン回収済み証明を確認できない機器の引き取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)

フロンの環境への影響

そもそも、フロンとは塩素を含む化合物(CFC、HCFC、HFC)のことで、大気中に放出されることで、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、現在大きな問題となっています。日本では、それらの問題を解決するために、平成13年に「フロン回収・破壊法」や「家電リサイクル法」が施行され、さらに平成19年に「改正フロン回収・破壊法」が、そして、今回平成27年4月1日から(略称)「フロン排出抑制法」が施行されました。

対象機種:「第一種特定製品」
この法律の対象となる機器は、業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であり、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象となります。
※家庭用エアコン・家庭用冷蔵庫等はこの法律の対象ではございません。

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